おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第712条 責任能力

第712条 責任能力

第712条 責任能力

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えとらんかった時は、その行為について賠償の責任を負わへんねん。

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えとらんかった時は、その行為について賠償の責任を負わへんねん。

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