おおさかけんぽう

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民法

第711条 近親者に対する損害の賠償

第711条 近親者に対する損害の賠償

第711条 近親者に対する損害の賠償

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されへなかった場合においても、損害の賠償をせなあかんで。

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されへなかった場合においても、損害の賠償をせなあかんで。

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