第709条 不法行為による損害賠償
第709条 不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。
ワンポイント解説
本条(第709条)は「不法行為による損害賠償」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は不法行為の基本中の基本、いわば「大阪のおばちゃんでも知っとる常識」やねん。「わざと、または うっかりミスで人に迷惑かけたら、ちゃんと弁償せなあかん」っちゅう話や。例えばAさんがよそ見運転でBさんの車にぶつけた場合、Aさんは修理代を払わなあかんねん。当たり前やろ?
「故意」っちゅうんは「わざと」、「過失」っちゅうんは「うっかり」やねん。どっちでも、人に損害与えたら責任取らなあかんのや。せやけど、「ほんまに避けられへんかった」っちゅう場合は別やで。例えば突然道に飛び出してきた人を避けられへんかった場合は、過失がないかもしれへんね。
この条文が守ってるんは、「権利」だけやなくて「法律上保護される利益」も含まれるんや。つまり、直接的な権利侵害やなくても、「それはあかんやろ」っちゅうことをしたら責任取らなあかんってことや。せやから、人に迷惑かけへんように、普段から気をつけて生活することが大事やで。人として当たり前のことやね。
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