おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第708条 不法原因給付

第708条 不法原因給付

第708条 不法原因給付

不法な原因のために給付をした者は、その給付したもんの返還を請求することができへんねん。ただし、不法な原因が受益者についてだけ存した時は、この限りやないで。

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

不法な原因のために給付をした者は、その給付したもんの返還を請求することができへんねん。ただし、不法な原因が受益者についてだけ存した時は、この限りやないで。

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