第707条 他人の債務の弁済
第707条 他人の債務の弁済
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
債務者やない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させたり若しくは損傷したり、担保を放棄したり、また時効によってその債権を失った時は、その弁済をした者は、返還の請求をすることができへんで。
前項の決まりは、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げへんんや。
本条(第707条)は「他人の債務の弁済」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
「他人の借金を間違って払ってしもうた」っちゅうちょっと複雑なケースの話やねん。例えばAさんが「Bさんへの借金10万円払わな」って勘違いして、実はCさんの借金やったのに払ってしもうた場合、どうなるかっちゅう話や。
もしBさん(債権者)が「お金もらえたから」って証書を捨ててしもうたり、担保を解除してしもうたり、時効で権利失ってしもうたりした場合、Aさんは「返して」って言えへんねん。Bさんは何も悪いことしてへんし(善意やから)、もう証書も担保もないんやったら、元に戻すのが難しいやろ?
せやけど、Aさんは本当の債務者(Cさん)に対しては「あんたの代わりに払ったんやで」って請求できるんや(求償権)。これは公平やろ? 結局、借金してた人がちゃんと責任取るべきやからな。間違って払ってしもうても、ちゃんと道はあるっちゅうことやね。
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