第707条 他人の債務の弁済
第707条 他人の債務の弁済
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
債務者やない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させたり若しくは損傷したり、担保を放棄したり、また時効によってその債権を失った時は、その弁済をした者は、返還の請求をすることができへんで。
前項の決まりは、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げへんんや。
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