第707条他人の債務の弁済
債務者やない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させたり若しくは損傷したり、担保を放棄したり、また時効によってその債権を失った時は、その弁済をした者は、返還の請求をすることができへんで。
前項の決まりは、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げへんんや。
ワンポイント解説
「他人の借金を間違って払ってしもうた」っちゅうちょっと複雑なケースの話やねん。例えばAさんが「Bさんへの借金10万円払わな」って勘違いして、実はCさんの借金やったのに払ってしもうた場合、どうなるかっちゅう話や。
もしBさん(債権者)が「お金もらえたから」って証書を捨ててしもうたり、担保を解除してしもうたり、時効で権利失ってしもうたりした場合、Aさんは「返して」って言えへんねん。Bさんは何も悪いことしてへんし(善意やから)、もう証書も担保もないんやったら、元に戻すのが難しいやろ?
せやけど、Aさんは本当の債務者(Cさん)に対しては「あんたの代わりに払ったんやで」って請求できるんや(求償権)。これは公平やろ? 結局、借金してた人がちゃんと責任取るべきやからな。間違って払ってしもうても、ちゃんと道はあるっちゅうことやね。
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