法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
債務者は、弁済期におらへん債務の弁済として給付をした時は、その給付したもんの返還を請求することができへんんや。ただし、債務者が錯誤によってその給付をした時は、債権者は、これによって得た利益を返還せなあかんねん。
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
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