第706条期限前の弁済
債務者は、弁済期におらへん債務の弁済として給付をした時は、その給付したもんの返還を請求することができへんんや。ただし、債務者が錯誤によってその給付をした時は、債権者は、これによって得た利益を返還せなあかんねん。
ワンポイント解説
「まだ払う時期やないのに、先に払ってしもうた」っちゅう時の話やねん。例えばAさんがBさんに「来月末に10万円返す」って約束してたのに、今月うっかり払ってしもうた場合、Aさんは「やっぱり返して」って言えへんのや。相手はもう受け取ってるんやから、「ナシで」はあかんねん。
せやけど、「間違って払ってしもうた」っちゅう場合は別やで。例えばAさんが「あれ?もう払う時期やったっけ?」って勘違い(錯誤)して払った場合は、Bさんは受け取ったメリットを返さなあかんねん。これは公平やろ? Bさんは予定より早くお金もらえて得してるんやから。
つまり、「自分で納得して早めに払った」んやったら返してもらえへんけど、「勘違いで払ってしもうた」んやったら返してもらえるっちゅうことや。せやから、お金払う時は「今払うべきかどうか」ちゃんと確認することが大事やで。間違って払ってしもうたら面倒なことになるからね。
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