法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しておらへんことを知っておった時は、その給付したもんの返還を請求することができへんで。
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
簡単操作