おおさかけんぽう

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民法

第704条 悪意の受益者の返還義務等

第704条 悪意の受益者の返還義務等

第704条 悪意の受益者の返還義務等

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付けて返還せなあかんねん。この場合において、なお損害がある時は、その賠償の責任を負うんや。

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付けて返還せなあかんねん。この場合において、なお損害がある時は、その賠償の責任を負うんや。

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