おおさかけんぽう

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第702条 管理者による費用の償還請求等

第702条 管理者による費用の償還請求等

第702条 管理者による費用の償還請求等

管理者は、本人のために有益な費用を支出した時は、本人に対して、その償還を請求することができるで。

第650条第2項の決まりは、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用するんや。

管理者が本人の意思に反して事務管理をした時は、本人が現に利益を受けとる限度においてだけ、前2項の決まりを適用するねん。

管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

管理者は、本人のために有益な費用を支出した時は、本人に対して、その償還を請求することができるで。

第650条第2項の決まりは、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用するんや。

管理者が本人の意思に反して事務管理をした時は、本人が現に利益を受けとる限度においてだけ、前2項の決まりを適用するねん。

ワンポイント解説

「頼まれてへんのに人の世話を焼いてあげた人」が、かかった費用を返してもらえるかどうかの話やねん。例えばAさんが入院中に、隣のBさんが「雨漏りしとるやん!」って勝手に修理してくれた場合、Bさんはその修理代をAさんに請求できるんや。

ただし、全部が全部OKってわけやないで。「本人のために有益やった」っちゅうことが大事なんや。もしBさんがAさんの意思に反して、「別にそんなんせんでええのに」っちゅうことをした場合は、「Aさんが現に得してる分だけ」しか返してもらえへんねん。勝手なことして「全額払え」はあかんってことやな。

せやから、「人のため」思って世話する時は、その人が本当に喜ぶかどうか考えなあかんで。余計なお世話になったら、費用は返ってけえへんこともあるっちゅうことや。善意でも、相手の立場に立って考えることが大事やね。

本条(第702条)は「管理者による費用の償還請求等」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

「頼まれてへんのに人の世話を焼いてあげた人」が、かかった費用を返してもらえるかどうかの話やねん。例えばAさんが入院中に、隣のBさんが「雨漏りしとるやん!」って勝手に修理してくれた場合、Bさんはその修理代をAさんに請求できるんや。

ただし、全部が全部OKってわけやないで。「本人のために有益やった」っちゅうことが大事なんや。もしBさんがAさんの意思に反して、「別にそんなんせんでええのに」っちゅうことをした場合は、「Aさんが現に得してる分だけ」しか返してもらえへんねん。勝手なことして「全額払え」はあかんってことやな。

せやから、「人のため」思って世話する時は、その人が本当に喜ぶかどうか考えなあかんで。余計なお世話になったら、費用は返ってけえへんこともあるっちゅうことや。善意でも、相手の立場に立って考えることが大事やね。

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