おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第701条 委任の規定の準用

第701条 委任の規定の準用

第701条 委任の規定の準用

第645条から第647条までの決まりは、事務管理について準用するねん。

第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

第645条から第647条までの決まりは、事務管理について準用するねん。

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