おおさかけんぽう

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第700条 管理者による事務管理の継続

第700条 管理者による事務管理の継続

第700条 管理者による事務管理の継続

管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続せなあかんんや。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反したり、また本人に不利であることが明らかである時は、この限りやないで。

管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続せなあかんんや。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反したり、また本人に不利であることが明らかである時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

事務管理を始めた人が、どこまでその管理を続けなあかんかについて決めてるんや。基本的には、本人やその相続人や法定代理人が自分で管理できるようになるまで、管理を続ける義務があるんやで。ただし、続けることが本人の意思に反してたり、本人に不利やったりすることが明らかな場合は、途中でやめてもええんや。

事務管理を始めたからには、中途半端に放り出したらアカンのや。本人が「もう大丈夫、自分でやるわ」って言えるようになるまで、責任を持って続けなあかんねん。でも、続けることで本人に迷惑がかかるような場合は、無理に続ける必要はないんやで。本人のためを思って始めたことやから、本人のためにならへんのやったら、やめる方がええこともあるんや。

例えばな、AさんがBさんの留守中に、Bさんのペットの犬の世話を始めたとするやろ。Bさんが旅行から帰ってくるまで、Aさんは犬の餌やりや散歩を続けなあかんのや。途中で「めんどくさいからやめた」って放り出したら、犬が困ってしまうやんな。でも、もしBさんから「もう帰ってきたから大丈夫です」って連絡があったら、そこで管理をやめてもええんや。また、Aさんが犬の散歩をしてたら、犬が「この人は嫌や」って明らかに嫌がってて、逆にストレスになってるような場合は、無理に続けんでもええんやで。本人のためを思って始めたことやからこそ、本人のためにならへんかったらやめる判断も大事なんやな。

本条(第700条)は「管理者による事務管理の継続」について定めた規定です。

事務管理を始めた管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、その事務管理を継続する義務を負います。これは、一度始めた事務管理を途中で放棄することによって本人に損害を与えることを防ぐための規定です。

ただし、事務管理の継続が本人の意思に反することが明らかな場合や、継続することが本人に不利であることが明らかな場合には、継続義務は免除されます。これは、本人の利益のために始めた事務管理が、かえって本人の不利益になる場合には、無理に継続する必要はないという趣旨です。

この規定は、事務管理制度の趣旨である「本人の利益のための管理」という目的を実現するためのものであり、管理者の責任と本人の利益保護のバランスを図っています。

事務管理を始めた人が、どこまでその管理を続けなあかんかについて決めてるんや。基本的には、本人やその相続人や法定代理人が自分で管理できるようになるまで、管理を続ける義務があるんやで。ただし、続けることが本人の意思に反してたり、本人に不利やったりすることが明らかな場合は、途中でやめてもええんや。

事務管理を始めたからには、中途半端に放り出したらアカンのや。本人が「もう大丈夫、自分でやるわ」って言えるようになるまで、責任を持って続けなあかんねん。でも、続けることで本人に迷惑がかかるような場合は、無理に続ける必要はないんやで。本人のためを思って始めたことやから、本人のためにならへんのやったら、やめる方がええこともあるんや。

例えばな、AさんがBさんの留守中に、Bさんのペットの犬の世話を始めたとするやろ。Bさんが旅行から帰ってくるまで、Aさんは犬の餌やりや散歩を続けなあかんのや。途中で「めんどくさいからやめた」って放り出したら、犬が困ってしまうやんな。でも、もしBさんから「もう帰ってきたから大丈夫です」って連絡があったら、そこで管理をやめてもええんや。また、Aさんが犬の散歩をしてたら、犬が「この人は嫌や」って明らかに嫌がってて、逆にストレスになってるような場合は、無理に続けんでもええんやで。本人のためを思って始めたことやからこそ、本人のためにならへんかったらやめる判断も大事なんやな。

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