第7条 後見開始の審判
第7条 後見開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができるんや。
ワンポイント解説
民法第7条は、成年後見制度の開始について定めた条文です。精神上の障害により判断能力を常に欠いている状態の人について、家庭裁判所が後見開始の審判を行うことができます。
「事理を弁識する能力を欠く常況」とは、物事を正しく理解し、判断する能力が常にない状態のことをいいます。重度の認知症、知的障害、精神障害などにより、日常的に自分で適切な判断ができない人が該当します。
後見開始の審判がなされると、本人は成年被後見人となり、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人に代わって財産管理や契約などを行います。これにより、判断能力が不十分な本人を、詐欺や搾取から保護することができます。
後見開始の審判を請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族(両親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、おじ・おばなど)、既に選任されている各種後見人等、または検察官です。本人の保護のため、幅広い関係者に請求権が認められています。
なお、本人の意思をできる限り尊重するため、本人以外の者が請求する場合でも、本人の同意が望ましいとされています(実務上の配慮)。
この条文は、認知症とか知的障害とかで、自分で物事を判断できへん人を守るための「成年後見制度」について決めてるんや。
「事理を弁識する能力を欠く常況」っちゅうのは、難しい言い方やけど、要するに「いつも自分で正しい判断ができへん状態」っちゅうことや。例えば、重い認知症のおじいちゃんが、自分の財産のこととか、契約のこととか、全然分からへんくなってもうた状態やな。
そういう人を守るために、家庭裁判所が「後見開始」っちゅう決定をするんや。そしたら「成年後見人」っちゅう人が選ばれて、その人が本人の代わりに財産を管理したり、契約したりしてくれるねん。これで、悪い人に騙されたり、財産取られたりせんように守れるんや。
後見開始の審判を家庭裁判所にお願いできるんは、本人はもちろん、配偶者(夫や妻)、親族(両親、子ども、兄弟姉妹、おじさん・おばさんとかまで)、それと検察官や。家族が「もう一人では判断できへんから、助けてあげなあかん」って思ったら、家庭裁判所に申し立てできるんやで。
この制度は、判断能力が衰えた人の権利を守るための大事な仕組みや。一人暮らしの高齢者が増えてる今の時代、めっちゃ重要な制度やねん。
でもな、本人の意思もできるだけ尊重せなあかんから、家族が勝手に決めるんやなくて、本人の気持ちも大事にしながら進めることが大切やで。
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