おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第699条 管理者の通知義務

第699条 管理者の通知義務

第699条 管理者の通知義務

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞のう本人に通知せなあかんねん。ただし、本人が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞のう本人に通知せなあかんねん。ただし、本人が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。

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