おおさかけんぽう

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第699条 管理者の通知義務

第699条 管理者の通知義務

第699条 管理者の通知義務

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞のう本人に通知せなあかんねん。ただし、本人が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞のう本人に通知せなあかんねん。ただし、本人が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

事務管理を始めた人(管理者)が、本人にすぐに知らせなあかんっていう通知義務について決めてるんや。勝手に他人の事務を管理し始めたんやから、ちゃんと本人に「あなたのためにこういうことをしてますよ」って連絡せなあかんのやで。ただし、本人がもう知ってる場合は、わざわざ連絡する必要はないんや。

事務管理は、本人が頼んでへんのに勝手にやることやから、本人に知らせへんかったら、本人が困ることもあるやろ。例えば、本人が「そんなことせんでええのに」って思うてるかもしれへんし、管理者とは違う方法でやりたいかもしれへんやん。せやから、できるだけ早く本人に知らせて、本人の意思を確認できるようにせなあかんのや。

例えばな、AさんがBさんの留守中に、Bさんの家の水道管が破裂してるんを見つけて、水道業者を呼んで修理したとするやろ。この時、Aさんはできるだけ早くBさんに「水道管が破裂してたから、修理しといたで」って連絡せなあかんのや。Bさんに知らせへんかったら、Bさんが帰ってきて「誰が勝手に修理したんや?」ってびっくりするやろ。でも、もしBさんが修理してる最中に帰ってきて、現場を見てたら、改めて連絡する必要はないんやで。本人に状況を知らせて、安心してもらうための大事なルールやねん。

本条(第699条)は「管理者の通知義務」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

事務管理を始めた人(管理者)が、本人にすぐに知らせなあかんっていう通知義務について決めてるんや。勝手に他人の事務を管理し始めたんやから、ちゃんと本人に「あなたのためにこういうことをしてますよ」って連絡せなあかんのやで。ただし、本人がもう知ってる場合は、わざわざ連絡する必要はないんや。

事務管理は、本人が頼んでへんのに勝手にやることやから、本人に知らせへんかったら、本人が困ることもあるやろ。例えば、本人が「そんなことせんでええのに」って思うてるかもしれへんし、管理者とは違う方法でやりたいかもしれへんやん。せやから、できるだけ早く本人に知らせて、本人の意思を確認できるようにせなあかんのや。

例えばな、AさんがBさんの留守中に、Bさんの家の水道管が破裂してるんを見つけて、水道業者を呼んで修理したとするやろ。この時、Aさんはできるだけ早くBさんに「水道管が破裂してたから、修理しといたで」って連絡せなあかんのや。Bさんに知らせへんかったら、Bさんが帰ってきて「誰が勝手に修理したんや?」ってびっくりするやろ。でも、もしBさんが修理してる最中に帰ってきて、現場を見てたら、改めて連絡する必要はないんやで。本人に状況を知らせて、安心してもらうための大事なルールやねん。

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