第698条 緊急事務管理
第698条 緊急事務管理
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした時は、悪意又は重大な過失があるんでなあかんくて、これによって生じた損害を賠償する責任を負わへんんや。
本条(第698条)は「緊急事務管理」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
緊急事務管理について決めてるんや。緊急事務管理っていうのは、本人の身体や名誉や財産に、今すぐ危険が迫ってる時に、それを助けるためにやる事務管理のことやねん。こういう緊急の場合は、わざとやったとか、めちゃくちゃな過失があったとかやない限り、たとえ結果的に損害が出ても、管理者は責任を負わへんのや。
緊急事態では、ゆっくり考えてる暇がないから、結果的に失敗することもあるやろ。でも、それを理由に責任を取らされたら、誰も助けてくれへんようになってしまうやんな。せやから、緊急の時に善意で助けようとした人は、悪意とか重大な過失がない限り、責任を免除されるようになってるんや。これで、困ってる人を積極的に助けられるようになるんやで。
例えばな、Aさんの家が火事になってて、隣のBさんが「危ない!」って思うて、Aさんの家に入って家財道具を外に運び出したとするやろ。その時、慌ててたから大事な花瓶を落として割ってしもうたとするやん。これは、Aさんの財産を守るための緊急事務管理やから、Bさんは花瓶の弁償をせんでもええんや。ただし、Bさんが「この機会に盗んだろ」っていう悪意があったとか、あまりにも乱暴に扱って壊したとかやったら、責任を取らなあかんねん。緊急の時に助けてくれた人を守るための、大事なルールやと思うわ。
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