おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第697条 事務管理

第697条 事務管理

第697条 事務管理

義務のう他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」っちゅうんや。)は、その事務の性質に従って、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」っちゅうんや。)をせなあかんねん。

管理者は、本人の意思を知っとる時、またこれを推知することができる時は、その意思に従って事務管理をせなあかんで。

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

義務のう他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」っちゅうんや。)は、その事務の性質に従って、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」っちゅうんや。)をせなあかんねん。

管理者は、本人の意思を知っとる時、またこれを推知することができる時は、その意思に従って事務管理をせなあかんで。

ワンポイント解説

事務管理について決めてるんや。事務管理っていうのは、法律上の義務がないのに、他人のために勝手に世話を焼くことやねん。例えば、隣の家が留守の時に台風で屋根が壊れそうやったから、勝手に修理してあげたとか、そういう場合のことなんやで。管理者は、本人にとって一番ええ方法でやらなあかんし、本人の意思が分かる時は、その意思に従わなあかんねん。

事務管理は、頼まれてもへんのに勝手にやることやけど、法律で認められてる行為なんや。困ってる人を助けるために、親切心でやることを保護しようっていう考え方やねん。ただし、勝手にやるからこそ、本人のためになることを第一に考えて、慎重にやらなあかんのや。本人が「こうしてほしい」って思うてることが分かるんやったら、それに従うべきやねん。

例えばな、Aさんが出張で家を空けてる間に、大雨で庭の木が倒れそうになったとするやろ。隣に住んでるBさんが「危ないな、放っといたらAさんの家が壊れるかもしれへん」って思うて、植木屋を呼んで木を切ってあげたとするやん。これが事務管理なんや。Bさんは義務がないのに、Aさんのために勝手に世話を焼いたわけやな。この時、Bさんは、Aさんにとって一番ええ方法(安くて丁寧な業者を選ぶとか)でやらなあかんのや。また、もしAさんが「この木は思い出の木やから、絶対切らんといて」って前に言うてたことをBさんが知ってたら、勝手に切ったらアカンのやで。困ってる人を助ける親切を応援しながらも、ちゃんとルールを守るっていう、優しい制度やと思うわ。

本条(第697条)は「事務管理」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

事務管理について決めてるんや。事務管理っていうのは、法律上の義務がないのに、他人のために勝手に世話を焼くことやねん。例えば、隣の家が留守の時に台風で屋根が壊れそうやったから、勝手に修理してあげたとか、そういう場合のことなんやで。管理者は、本人にとって一番ええ方法でやらなあかんし、本人の意思が分かる時は、その意思に従わなあかんねん。

事務管理は、頼まれてもへんのに勝手にやることやけど、法律で認められてる行為なんや。困ってる人を助けるために、親切心でやることを保護しようっていう考え方やねん。ただし、勝手にやるからこそ、本人のためになることを第一に考えて、慎重にやらなあかんのや。本人が「こうしてほしい」って思うてることが分かるんやったら、それに従うべきやねん。

例えばな、Aさんが出張で家を空けてる間に、大雨で庭の木が倒れそうになったとするやろ。隣に住んでるBさんが「危ないな、放っといたらAさんの家が壊れるかもしれへん」って思うて、植木屋を呼んで木を切ってあげたとするやん。これが事務管理なんや。Bさんは義務がないのに、Aさんのために勝手に世話を焼いたわけやな。この時、Bさんは、Aさんにとって一番ええ方法(安くて丁寧な業者を選ぶとか)でやらなあかんのや。また、もしAさんが「この木は思い出の木やから、絶対切らんといて」って前に言うてたことをBさんが知ってたら、勝手に切ったらアカンのやで。困ってる人を助ける親切を応援しながらも、ちゃんとルールを守るっていう、優しい制度やと思うわ。

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