第696条和解の効力
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するもんと認められたり、また相手方がこれを有しておらへんもんと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有しておらへんかった旨の確証又は相手方がこれを有しておった旨の確証が得られた時は、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転したり、また消滅したもんとするで。
和解が成立した後に、実は権利関係が違うてたことが分かった時の扱いについて決めてるんや。和解で「Aさんが権利を持ってる」って認められたけど、後で「実はAさんは権利を持ってへんかった」とか「実はBさんが権利を持ってた」っていう証拠が出てきた場合でも、和解の内容通りに権利が移転したり消滅したりしたことになるんやで。
和解っていうのは、お互いが譲り合って争いを終わらせるもんやから、一度成立したら、その内容を尊重せなあかんのや。後から「実は違うてたわ」って言うて、また争いを蒸し返したら、和解した意味がなくなってしまうやろ。せやから、和解で決めた権利関係は、後で真実が分かっても、和解の内容通りに扱うっていうルールになってるんや。これを「創設的効力」って言うんやで。
例えばな、AさんとBさんが土地の所有権で争うてて、和解で「Aさんが所有者や」って認めたとするやろ。ところが、和解の後に古い登記簿が見つかって、「実は元々Bさんの土地やった」っていうことが分かったとするやん。でも、和解が成立してるから、その土地の所有権はAさんに移転したことになるんや。Bさんは「やっぱり俺のもんや」って言えへんのやで。これは、和解によって新しく権利関係を作り直したっていう考え方なんや。一度和解したことは、後からひっくり返されへんようにすることで、争いを本当に終わらせることができるんやな。
簡単操作