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第694条 終身定期金の遺贈

第694条 終身定期金の遺贈

第694条 終身定期金の遺贈

この節の決まりは、終身定期金の遺贈について準用するねん。

この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。

この節の決まりは、終身定期金の遺贈について準用するねん。

ワンポイント解説

終身定期金を遺贈する場合にも、この節(第689条から第693条まで)のルールを適用するって決めてるんや。遺贈っていうのは、遺言で財産を誰かにあげることやねん。終身定期金を遺贈する時も、普通の終身定期金契約と同じルールが使われるんやで。

遺贈で終身定期金を設定するっていうのは、例えば「私が死んだ後、妻が生きてる間、毎月○○円を渡してあげてください」っていう遺言を残すような場合やな。こういう時も、日割り計算のルールとか、解除のルールとか、この節の決まりが全部適用されるんや。契約でも遺贈でも、同じように扱おうっていう考え方やねん。

例えばな、Aさんが遺言で「私が死んだ後、妻のBさんが生きてる間、息子のCさんはBさんに毎月20万円を渡しなさい」って書いたとするやろ。この場合も、Bさんが月の途中で亡くなったら日割り計算するし、Cさんがちゃんと払わへんかったらBさんが解除を求めることもできるんや。また、CさんがBさんを死なせてしもうたら、裁判所が一定期間の支払いを命じることもできるんやで。契約でも遺贈でも、終身定期金については同じルールで扱うことで、分かりやすく公平なルールになってるんやな。

本条(第694条)は「終身定期金の遺贈」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

終身定期金を遺贈する場合にも、この節(第689条から第693条まで)のルールを適用するって決めてるんや。遺贈っていうのは、遺言で財産を誰かにあげることやねん。終身定期金を遺贈する時も、普通の終身定期金契約と同じルールが使われるんやで。

遺贈で終身定期金を設定するっていうのは、例えば「私が死んだ後、妻が生きてる間、毎月○○円を渡してあげてください」っていう遺言を残すような場合やな。こういう時も、日割り計算のルールとか、解除のルールとか、この節の決まりが全部適用されるんや。契約でも遺贈でも、同じように扱おうっていう考え方やねん。

例えばな、Aさんが遺言で「私が死んだ後、妻のBさんが生きてる間、息子のCさんはBさんに毎月20万円を渡しなさい」って書いたとするやろ。この場合も、Bさんが月の途中で亡くなったら日割り計算するし、Cさんがちゃんと払わへんかったらBさんが解除を求めることもできるんや。また、CさんがBさんを死なせてしもうたら、裁判所が一定期間の支払いを命じることもできるんやで。契約でも遺贈でも、終身定期金については同じルールで扱うことで、分かりやすく公平なルールになってるんやな。

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