おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第694条終身定期金の遺贈

この節の決まりは、終身定期金の遺贈について準用するねん。

ワンポイント解説

終身定期金を遺贈する場合にも、この節(第689条から第693条まで)のルールを適用するって決めてるんや。遺贈っていうのは、遺言で財産を誰かにあげることやねん。終身定期金を遺贈する時も、普通の終身定期金契約と同じルールが使われるんやで。

遺贈で終身定期金を設定するっていうのは、例えば「私が死んだ後、妻が生きてる間、毎月○○円を渡してあげてください」っていう遺言を残すような場合やな。こういう時も、日割り計算のルールとか、解除のルールとか、この節の決まりが全部適用されるんや。契約でも遺贈でも、同じように扱おうっていう考え方やねん。

例えばな、Aさんが遺言で「私が死んだ後、妻のBさんが生きてる間、息子のCさんはBさんに毎月20万円を渡しなさい」って書いたとするやろ。この場合も、Bさんが月の途中で亡くなったら日割り計算するし、Cさんがちゃんと払わへんかったらBさんが解除を求めることもできるんや。また、CさんがBさんを死なせてしもうたら、裁判所が一定期間の支払いを命じることもできるんやで。契約でも遺贈でも、終身定期金については同じルールで扱うことで、分かりやすく公平なルールになってるんやな。

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