おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第692条 終身定期金契約の解除と同時履行

第692条 終身定期金契約の解除と同時履行

第692条 終身定期金契約の解除と同時履行

第533条の決まりは、前条の場合について準用するねん。

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

第533条の決まりは、前条の場合について準用するねん。

ワンポイント解説

終身定期金契約を解除する時に、第533条の同時履行の抗弁権のルールを適用するって決めてるんや。第533条は、双方が義務を負ってる契約で、「相手が先に履行せえへんかったら、こっちも履行せえへん」って主張できる権利のことやねん。つまり、元本を返してもらう時と、もらった定期金の残りを返す時は、同時にやらなあかんっていうルールなんやで。

終身定期金契約を解除する時は、債権者が元本を返してもらって、債務者がもらった定期金の残りを返してもらうっていう、お互いの義務があるやろ。この2つの義務は、どっちかが先やなくて、同時に履行せなあかんのや。これによって、どっちかが一方的に損するようなことがないように守られてるんやで。

例えばな、前の条文の例で、Aさんが契約を解除して1000万円を返してもらうことになったとするやろ。Aさんは、もらった定期金の残り(利息を引いた分)をBさんに返さなあかんねんけど、その時にBさんが「先に金を返せ」って言うても、Aさんは「いや、あんたが1000万円を返すのと同時やで」って主張できるんや。逆に、Bさんが「先に定期金の残りを返せ」って言うても、Aさんは「1000万円を返してもらうのが先や」とは言えへんのや。お互いに同時に履行することで、どっちも安心して取引できるようにした、公平なルールやねん。

本条(第692条)は「終身定期金契約の解除と同時履行」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

終身定期金契約を解除する時に、第533条の同時履行の抗弁権のルールを適用するって決めてるんや。第533条は、双方が義務を負ってる契約で、「相手が先に履行せえへんかったら、こっちも履行せえへん」って主張できる権利のことやねん。つまり、元本を返してもらう時と、もらった定期金の残りを返す時は、同時にやらなあかんっていうルールなんやで。

終身定期金契約を解除する時は、債権者が元本を返してもらって、債務者がもらった定期金の残りを返してもらうっていう、お互いの義務があるやろ。この2つの義務は、どっちかが先やなくて、同時に履行せなあかんのや。これによって、どっちかが一方的に損するようなことがないように守られてるんやで。

例えばな、前の条文の例で、Aさんが契約を解除して1000万円を返してもらうことになったとするやろ。Aさんは、もらった定期金の残り(利息を引いた分)をBさんに返さなあかんねんけど、その時にBさんが「先に金を返せ」って言うても、Aさんは「いや、あんたが1000万円を返すのと同時やで」って主張できるんや。逆に、Bさんが「先に定期金の残りを返せ」って言うても、Aさんは「1000万円を返してもらうのが先や」とは言えへんのや。お互いに同時に履行することで、どっちも安心して取引できるようにした、公平なルールやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ