おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第689条 終身定期金契約

第689条 終身定期金契約

第689条 終身定期金契約

終身定期金契約は、当事者の一方が、自分、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずるで。

終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

終身定期金契約は、当事者の一方が、自分、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずるで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ