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第687条 組合員である清算人の辞任及び解任

第687条 組合員である清算人の辞任及び解任

第687条 組合員である清算人の辞任及び解任

第672条の決まりは、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用するねん。

第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

第672条の決まりは、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用するねん。

ワンポイント解説

組合員の中から清算人を選んだ場合の辞任と解任について、第672条のルールを適用するって決めてるんや。第672条では、業務執行者は正当な理由がないと辞任できへんし、解任する時も正当な理由が必要で、他の組合員全員の一致が必要やっていうルールが定められてるんやで。

清算人っていうのは、組合の後始末をする大事な役割やから、簡単に辞められたり解任されたりしたら困るんや。せやから、業務執行者と同じように、正当な理由がある時だけ辞任や解任ができるようになってるんやで。清算がちゃんと終わるまで、責任を持って務めてもらうための仕組みやねん。

例えばな、組合が解散して、組合員のAさんを清算人に選んだとするやろ。Aさんが途中で「やっぱりしんどいから辞めるわ」って言うても、正当な理由がなかったら辞められへんのや。でも、Aさんが重い病気になって清算業務ができへんようになったとか、そういうやむを得へん事情があれば辞任できるんやで。また、Aさんがいい加減な清算をして、組合員に損害を与えてるような場合は、他の組合員全員が「解任しよう」って一致すれば解任できるんや。清算をきちんと終わらせるために、慎重なルールが設けられてるんやな。

本条(第687条)は「組合員である清算人の辞任及び解任」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

組合員の中から清算人を選んだ場合の辞任と解任について、第672条のルールを適用するって決めてるんや。第672条では、業務執行者は正当な理由がないと辞任できへんし、解任する時も正当な理由が必要で、他の組合員全員の一致が必要やっていうルールが定められてるんやで。

清算人っていうのは、組合の後始末をする大事な役割やから、簡単に辞められたり解任されたりしたら困るんや。せやから、業務執行者と同じように、正当な理由がある時だけ辞任や解任ができるようになってるんやで。清算がちゃんと終わるまで、責任を持って務めてもらうための仕組みやねん。

例えばな、組合が解散して、組合員のAさんを清算人に選んだとするやろ。Aさんが途中で「やっぱりしんどいから辞めるわ」って言うても、正当な理由がなかったら辞められへんのや。でも、Aさんが重い病気になって清算業務ができへんようになったとか、そういうやむを得へん事情があれば辞任できるんやで。また、Aさんがいい加減な清算をして、組合員に損害を与えてるような場合は、他の組合員全員が「解任しよう」って一致すれば解任できるんや。清算をきちんと終わらせるために、慎重なルールが設けられてるんやな。

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