第686条清算人の業務の決定及び執行の方法
第670条第3項から第5項まで並びに第670条の2第2項及び第3項の決まりは、清算人について準用するんや。
ワンポイント解説
清算人の業務の決定や実行の方法について、組合の業務執行者と同じルール(第670条第3項から第5項、第670条の2第2項・第3項)を適用するって決めてるんや。つまり、清算人が複数いる時は、その過半数で決定して実行するとか、日常的な業務は単独でやってもええとか、そういうルールが使われるんやで。
清算人の仕事も、組合の業務と似たような部分があるから、同じルールを使うんが合理的やんな。清算人が1人やったら全部その人が決めて実行するんやけど、複数いる場合は、多数決で決めるとか、日々の細かいことは1人でやってもええとか、そういう決まりが適用されるんや。これで清算業務がスムーズに進むようになってるんやで。
例えばな、組合が解散して、AさんとBさんの2人を清算人に選んだとするやろ。組合財産を処分するとか、債権を回収するとか、大きな決定をする時は、2人で話し合って決めなあかんねん。でも、例えば清算業務のために事務用品を買うとか、そういう日常的な細かいことは、Aさんが1人で判断してやってもええんや。ただし、Bさんが「ちょっと待って、それはあかんやろ」って異議を述べたら、その時点で止まって相談せなあかんねん。清算業務を効率的に進めながらも、お互いにチェックできるようにした、バランスの取れたルールやと思うわ。
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