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民法

第686条 清算人の業務の決定及び執行の方法

第686条 清算人の業務の決定及び執行の方法

第686条 清算人の業務の決定及び執行の方法

第670条第3項から第5項まで並びに第670条の2第2項及び第3項の決まりは、清算人について準用するんや。

第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

第670条第3項から第5項まで並びに第670条の2第2項及び第3項の決まりは、清算人について準用するんや。

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