法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
組合が解散した時は、清算は、ぜんぶの組合員が共同したり、またその選任した清算人がこれをするねん。
清算人の選任は、組合員の過半数で決するで。
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
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