おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第685条 組合の清算及び清算人の選任

第685条 組合の清算及び清算人の選任

第685条 組合の清算及び清算人の選任

組合が解散した時は、清算は、ぜんぶの組合員が共同したり、またその選任した清算人がこれをするねん。

清算人の選任は、組合員の過半数で決するで。

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

組合が解散した時は、清算は、ぜんぶの組合員が共同したり、またその選任した清算人がこれをするねん。

清算人の選任は、組合員の過半数で決するで。

ワンポイント解説

組合が解散した後の清算について決めてるんや。清算っていうのは、組合の財産を整理して、債務を払って、残ったお金を組合員で分けるっていう手続きのことやねん。その清算は、組合員全員で一緒にやるか、清算人を選んでやってもらうかのどっちかなんやで。清算人を選ぶ時は、組合員の過半数で決めるんや。

組合が解散したからといって、すぐに全部終わりってわけやないんや。借りてるお金を返したり、売掛金を回収したり、財産を処分したり、いろいろやることがあるやろ。そういう後始末をちゃんとするために、清算っていう手続きが必要なんやで。みんなで一緒にやってもええし、誰か代表者を決めてやってもらうこともできるんや。

例えばな、5人で組合を作ってて、目的を達成したから解散することになったとするやろ。組合には100万円の借金があって、200万円の財産があるとするやん。この時、5人全員で協力して、借金を返して、財産を処分して、残ったお金を分けることもできるんや。でも、「みんなで集まって清算するんは大変やな」って思うたら、5人のうち3人以上が賛成すれば、Aさんを清算人に選んで、Aさんに任せることもできるんやで。Aさんが清算の手続きを全部やってくれて、最後に残ったお金をみんなで分けるんや。効率的で分かりやすいルールやと思うわ。

本条(第685条)は「組合の清算及び清算人の選任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

組合が解散した後の清算について決めてるんや。清算っていうのは、組合の財産を整理して、債務を払って、残ったお金を組合員で分けるっていう手続きのことやねん。その清算は、組合員全員で一緒にやるか、清算人を選んでやってもらうかのどっちかなんやで。清算人を選ぶ時は、組合員の過半数で決めるんや。

組合が解散したからといって、すぐに全部終わりってわけやないんや。借りてるお金を返したり、売掛金を回収したり、財産を処分したり、いろいろやることがあるやろ。そういう後始末をちゃんとするために、清算っていう手続きが必要なんやで。みんなで一緒にやってもええし、誰か代表者を決めてやってもらうこともできるんや。

例えばな、5人で組合を作ってて、目的を達成したから解散することになったとするやろ。組合には100万円の借金があって、200万円の財産があるとするやん。この時、5人全員で協力して、借金を返して、財産を処分して、残ったお金を分けることもできるんや。でも、「みんなで集まって清算するんは大変やな」って思うたら、5人のうち3人以上が賛成すれば、Aさんを清算人に選んで、Aさんに任せることもできるんやで。Aさんが清算の手続きを全部やってくれて、最後に残ったお金をみんなで分けるんや。効率的で分かりやすいルールやと思うわ。

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