第684条 組合契約の解除の効力
第684条 組合契約の解除の効力
第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。
第620条の決まりは、組合契約について準用するんや。
本条(第684条)は「組合契約の解除の効力」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合契約を解除した時の効力について、第620条の規定を準用するって決めてるんや。第620条は賃貸借契約の解除についての決まりで、「解除は将来に向かってだけ効力がある」っていうルールなんやで。つまり、組合契約を解除しても、過去に遡って無効になるわけやなくて、解除した時点から契約が終わるっていうことやねん。
組合契約を解除したからといって、それまでの活動が全部なかったことになるわけやないんや。解除する前にやった仕事とか、受け取った報酬とか、そういうのは有効なままなんやで。過去に遡って全部ひっくり返したら、かえって混乱してしまうやろ。せやから、解除の効力は将来に向かってだけ発生するっていう、現実的なルールになってるんや。
例えばな、AさんとBさんとCさんで組合を作って、1年間活動してきたとするやろ。ところが、ある時点で「もうこの組合は続けられへん」って解除することになったとするやん。この時、それまでの1年間の活動は有効なままやねん。「解除したから、最初からなかったことにして、みんなが出資したお金を返してや」とはならへんのや。解除した時点から組合が終わるだけで、それまでにかかった経費とか、得た成果とかは、ちゃんと清算せなあかんねん。過去と未来をきちんと区別した、分かりやすいルールやと思うわ。
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