おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第683条組合の解散の請求

やむを得へん事由がある時は、各組合員は、組合の解散を請求することができるで。

ワンポイント解説

やむを得へん事情がある時に、組合員が組合の解散を裁判所に請求できるっていうルールを決めてるんや。通常の解散事由以外でも、どうしても続けられへんような状況になったら、解散を求めることができるんやで。

組合っていうのは、基本的にはみんなで協力して続けていくもんやけど、どうしようもない事情で続けられへんことってあるやんな。例えば、組合員同士の信頼関係が完全に壊れてしもうたとか、事業の目的が達成できへんことが明らかになったとか、そういう場合は、誰かが解散を請求できるようになってるんや。全員の合意がなくても、裁判所が「それはやむを得へんな」って認めたら解散できるんやで。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で組合を作ってたけど、AさんとBさんが激しく対立してしもうて、もう一緒に仕事でけへんような状態になったとするやろ。でも、Aさんは「解散したい」って思うてるのに、Bさんは「いや、続けるべきや」って言うて合意できへんとするやん。この場合、Aさんは裁判所に「やむを得へん事由があるから、組合を解散させてください」って請求できるんや。裁判所が「確かに、これはもう一緒にやっていくのは無理やな」って判断したら、Bさんが反対してても解散できるんやで。どうしようもない時の救済措置として、大事なルールやと思うわ。

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