第682条組合の解散事由
組合は、次に掲げる事由によって解散するねん。
ワンポイント解説
組合がどんな時に解散するかっていう事由を決めてるんや。具体的には、事業が完了した時、解散の合意があった時、存続期間が終わった時、解散の請求があった時、組合員が1人になった時なんかが、組合の解散事由として挙げられてるんやで。
組合は、みんなで協力して目的を達成するために作るもんやから、その目的が達成されたり、続ける意味がなくなったりしたら、解散するんが自然やんな。また、みんなが「もうやめよう」って合意したり、最初に決めてた期間が終わったりした時も、解散することになるんや。組合員が1人だけになってしまったら、もう「組合」やなくなるから、自動的に解散するんやで。
例えばな、AさんとBさんとCさんが「新しい商品を開発する」っていう目的で組合を作ったとするやろ。その商品開発が無事に完了して、目的を達成したら、組合は解散するんや。また、「5年間だけ」って期間を決めてたら、5年経ったら自動的に解散することになるんやで。さらに、Cさんが抜けて、Bさんも抜けて、Aさん1人だけになってしもうたら、それはもう組合やないから解散するんや。このように、組合を続ける意味がなくなったり、続けられへんようになったりした時に解散するっていう、合理的なルールになってるんやな。
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