第681条 脱退した組合員の持分の払戻し
第681条 脱退した組合員の持分の払戻し
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってせなあかんねん。
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができるで。
脱退の時にまだ完了しておらへん事項については、その完了後に計算をすることができるんや。
本条(第681条)は「脱退した組合員の持分の払戻し」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合を抜けた人(脱退組合員)の持分をどうやって清算するかについて決めてるんや。脱退した時点での組合財産の状況に基づいて計算して、出資が現物やったとしても、お金で返してもらえるっていうルールやねん。また、脱退時にまだ終わってへん仕事については、それが終わってから計算するんやで。
組合を抜ける時は、自分が出資した分とか、組合での活動で増えた分とかを、ちゃんと清算してもらわなあかんやろ。その計算は、抜けた時点の組合の財産状況を基準にするんや。また、出資が土地や設備やったとしても、そのまま返してもらうんやなくて、お金に換えて返してもらえるから、分かりやすいんやで。未完了の仕事については、その結果が出てから清算するっていう、公平な仕組みになってるんや。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で組合を作ってて、Cさんが抜けることになったとするやろ。Cさんは最初に土地を出資してて、組合はその土地を使うて事業をしてたんや。抜ける時点で組合財産が600万円あったとしたら、Cさんの持分(例えば3分の1)の200万円を、お金で払い戻してもらえるんやで。土地をそのまま返してもらうんやなくて、お金で清算するんや。また、Cさんが抜ける時に、まだ進行中のプロジェクトがあったとしたら、そのプロジェクトが終わってから最終的な清算をすることになるんやな。途中で抜けた人も公平に扱うための、優しいルールやと思うわ。
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