第680-2条 脱退した組合員の責任等
第680-2条 脱退した組合員の責任等
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うねん。この場合において、債権者がぜんぶの弁済を受けへん間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させたり、また組合に対して自分に免責を得させることを請求することができるで。
脱退した組合員は、前項に決まっとる組合の債務を弁済した時は、組合に対して求償権を有するんや。
本条(第680条)は「脱退した組合員の責任等」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合から抜けた人が、抜ける前に組合が作った借金とかの責任をどこまで負うかを決めてるんや。抜けた後でも、抜ける前の分については責任を持たなあかんけど、債権者が全部返してもらうまでは、組合に担保を出させたり免責してもらうこともできるっちゅうことやねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんで組合をやってて、組合が銀行から300万円借りてたとするやろ。その後Aさんが組合から抜けたとしても、Aさんはその300万円の借金について、自分の負担分の責任は負わなあかんねん。でもな、銀行がまだ全額返してもらってへん間は、Aさんは組合に対して「担保を出してや」とか「私の責任を免除してもらえるように銀行と交渉してや」って言うことができるんや。
さらに、もしAさんが自分の分以上に借金を返してしもうたら、組合に対して「返した分を返してや」って求償することができるで。これは、抜けた人が一方的に損せえへんようにするための決まりやねん。組合から抜けても、ちゃんと公平に責任を分け合えるようになってるんや。
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