第680条 脱退した組合員の責任等
第680条 脱退した組合員の責任等
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うねん。この場合において、債権者がぜんぶの弁済を受けへん間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させたり、また組合に対して自分に免責を得させることを請求することができるで。
脱退した組合員は、前項に決まっとる組合の債務を弁済した時は、組合に対して求償権を有するんや。
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