おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第679条

第679条

第679条

前条の場合のほかに、組合員は、次に掲げる事由によって脱退するんや。

前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

前条の場合のほかに、組合員は、次に掲げる事由によって脱退するんや。

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