おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第679条

第679条

第679条

前条の場合のほかに、組合員は、次に掲げる事由によって脱退するんや。

前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

前条の場合のほかに、組合員は、次に掲げる事由によって脱退するんや。

ワンポイント解説

前の条文(第678条)で書いてある任意脱退以外に、自動的に組合を抜けることになる事由(法定脱退事由)について決めてるんや。具体的には、組合員が死亡した時、破産した時、後見開始の審判を受けた時、除名された時なんかが該当するんやで。

組合は信頼関係と各自の能力に基づいて成り立ってるから、その前提が崩れたら自動的に抜けることになるんや。例えば、亡くなったり、判断能力がなくなったりしたら、組合の業務を続けることができへんやろ。また、破産したら財産状態が不安定になるから、組合の信用にも関わるんや。せやから、こういう場合は自動的に脱退することになってるんやで。

例えばな、AさんとBさんとCさんで組合を作ってたとするやろ。Cさんが突然事故で亡くなってしもうたら、その時点でCさんは自動的に組合から脱退することになるんや。Cさんの相続人が「代わりに組合に入ります」とは普通はならへんのやで。また、Cさんが破産手続きを開始してしもうた場合も、自動的に脱退することになるんや。これは、破産した人の財産は管財人が管理することになるから、組合の業務に専念できへんっていう理由もあるんやな。このように、組合員として活動できへん状態になったら、自動的に抜けることになるっていう、合理的なルールなんやで。

本条(第679条)は民法の重要な規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

前の条文(第678条)で書いてある任意脱退以外に、自動的に組合を抜けることになる事由(法定脱退事由)について決めてるんや。具体的には、組合員が死亡した時、破産した時、後見開始の審判を受けた時、除名された時なんかが該当するんやで。

組合は信頼関係と各自の能力に基づいて成り立ってるから、その前提が崩れたら自動的に抜けることになるんや。例えば、亡くなったり、判断能力がなくなったりしたら、組合の業務を続けることができへんやろ。また、破産したら財産状態が不安定になるから、組合の信用にも関わるんや。せやから、こういう場合は自動的に脱退することになってるんやで。

例えばな、AさんとBさんとCさんで組合を作ってたとするやろ。Cさんが突然事故で亡くなってしもうたら、その時点でCさんは自動的に組合から脱退することになるんや。Cさんの相続人が「代わりに組合に入ります」とは普通はならへんのやで。また、Cさんが破産手続きを開始してしもうた場合も、自動的に脱退することになるんや。これは、破産した人の財産は管財人が管理することになるから、組合の業務に専念できへんっていう理由もあるんやな。このように、組合員として活動できへん状態になったら、自動的に抜けることになるっていう、合理的なルールなんやで。

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