第678条組合員の脱退
組合契約で組合の存続期間を定めへんかった時、またある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めた時は、各組合員は、いつでも脱退することができるんや。ただし、やむを得へん事由がある場合を除いて、組合に不利な時期に脱退することができへんねん。
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得へん事由がある時は、脱退することができるで。
組合員がいつ組合を抜けられるか(脱退できるか)について決めてるんや。組合の存続期間を決めてへんかったり、誰かが生きてる間ずっと続けるって決めてたりする場合は、基本的にいつでも抜けられるんやで。ただし、組合に迷惑がかかるような時期には抜けたらアカンねん。また、期間を決めててもやむを得へん事情があれば抜けられるんや。
組合は信頼関係に基づいてるから、期間を決めてへんかったらいつでも抜ける自由があるんや。でも、例えば繁忙期に突然抜けたりしたら、組合が困ってしまうやろ。せやから、組合に不利な時期の脱退は禁止されてるんやで。一方、期間を決めてても、病気とか家庭の事情とか、どうしようもない理由があれば脱退できるようになってるんや。
例えばな、AさんとBさんとCさんで組合を作って、特に「何年間やる」って決めへんかったとするやろ。この場合、Cさんは「やっぱり抜けたいわ」って言うたら、いつでも抜けられるんや。でも、繁忙期で人手が一番必要な時期に抜けるんは、組合に迷惑がかかるからアカンのやで。逆に、「5年間やる」って期間を決めてた場合は、途中で勝手に抜けることはでけへんねん。でも、Cさんが重い病気になって入院せなあかんようになったとか、そういうやむを得へん事情があれば、期間中でも脱退できるんや。お互いの事情を考えた、優しいルールになってるんやな。
簡単操作