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民法

第678条 組合員の脱退

第678条 組合員の脱退

第678条 組合員の脱退

組合契約で組合の存続期間を定めへんかった時、またある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めた時は、各組合員は、いつでも脱退することができるんや。ただし、やむを得へん事由がある場合を除いて、組合に不利な時期に脱退することができへんねん。

組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得へん事由がある時は、脱退することができるで。

組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

組合契約で組合の存続期間を定めへんかった時、またある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めた時は、各組合員は、いつでも脱退することができるんや。ただし、やむを得へん事由がある場合を除いて、組合に不利な時期に脱退することができへんねん。

組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得へん事由がある時は、脱退することができるで。

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