おおさかけんぽう

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民法

第677条 組合員の加入

第677条 組合員の加入

第677条 組合員の加入

組合員は、そのぜんぶの同意によって、また組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができるねん。

前項の決まりにより組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わへんで。

組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

組合員は、そのぜんぶの同意によって、また組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができるねん。

前項の決まりにより組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わへんで。

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