おおさかけんぽう

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第676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

第676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

第676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割

組合員は、組合財産についてその持分を処分した時は、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができへんねん。

組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができへんで。

組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができへんんや。

組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。

組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。

組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

組合員は、組合財産についてその持分を処分した時は、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができへんねん。

組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができへんで。

組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができへんんや。

ワンポイント解説

組合員が自分の持分を勝手に処分できへんっていうルールを決めてるんや。組合財産は全員の共有やから、1人だけが「俺の持分を誰かに売るわ」って言うても、それを組合や取引相手に主張することはでけへんのやで。また、組合が持ってる債権についても、自分の持分だけを単独で請求することはでけへんし、清算が終わるまで財産を分けてくれとも言えへんのや。

組合は、みんなで協力して事業をするもんやから、1人が勝手に持分を処分したら、組合の運営がめちゃくちゃになってしまうやろ。せやから、組合員個人の自由を制限して、組合全体を守ってるんや。また、清算前に財産を分けてしまったら、組合の債務を払えへんようになる可能性もあるから、清算が終わるまで待たなあかんのやで。

例えばな、AさんとBさんの組合が100万円の債権を持ってたとするやろ。Aさんが「俺の持分50万円分だけ、先に回収したいわ」って言うても、それはでけへんのや。債権を回収する時は、組合として一緒にやらなあかんねん。また、Aさんが「俺の持分をCさんに売ったわ」って言うても、その売買を組合や取引相手に対抗することはでけへんのやで。さらに、組合がまだ活動中なのに「俺の分の財産を先に分けてくれ」って言うても、それも認められへんのや。清算が終わってから、みんなで公平に分けなあかんっていう、組合の一体性を守るためのルールなんやな。

本条(第676条)は「組合員の持分の処分及び組合財産の分割」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

組合員が自分の持分を勝手に処分できへんっていうルールを決めてるんや。組合財産は全員の共有やから、1人だけが「俺の持分を誰かに売るわ」って言うても、それを組合や取引相手に主張することはでけへんのやで。また、組合が持ってる債権についても、自分の持分だけを単独で請求することはでけへんし、清算が終わるまで財産を分けてくれとも言えへんのや。

組合は、みんなで協力して事業をするもんやから、1人が勝手に持分を処分したら、組合の運営がめちゃくちゃになってしまうやろ。せやから、組合員個人の自由を制限して、組合全体を守ってるんや。また、清算前に財産を分けてしまったら、組合の債務を払えへんようになる可能性もあるから、清算が終わるまで待たなあかんのやで。

例えばな、AさんとBさんの組合が100万円の債権を持ってたとするやろ。Aさんが「俺の持分50万円分だけ、先に回収したいわ」って言うても、それはでけへんのや。債権を回収する時は、組合として一緒にやらなあかんねん。また、Aさんが「俺の持分をCさんに売ったわ」って言うても、その売買を組合や取引相手に対抗することはでけへんのやで。さらに、組合がまだ活動中なのに「俺の分の財産を先に分けてくれ」って言うても、それも認められへんのや。清算が終わってから、みんなで公平に分けなあかんっていう、組合の一体性を守るためのルールなんやな。

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