おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第675条 組合の債権者の権利の行使

第675条 組合の債権者の権利の行使

第675条 組合の債権者の権利の行使

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるねん。

組合の債権者は、その選択に従って、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができるで。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っておった時は、その割合によるんや。

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。

組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるねん。

組合の債権者は、その選択に従って、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができるで。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っておった時は、その割合によるんや。

ワンポイント解説

組合にお金を貸してる人(組合の債権者)が、どうやって債権を回収するかについて決めてるんや。債権者は、まず組合財産に対して権利を行使できるんやで。それでも足りへん時は、各組合員に対して請求できるんやけど、その時の割合は、損失分担の割合か、均等割りかを債権者が選べるんや。

組合の債権者は、組合全体に対してお金を貸してるわけやから、まずは組合の財産から回収するんが基本なんや。でも、組合財産だけでは足りへん場合は、個々の組合員にも請求できるんやで。この時、債権者が損失分担の割合を知ってたら、その割合で請求せなあかんけど、知らんかったら均等に請求するか、知ってる割合で請求するかを選べるんや。

例えばな、AさんとBさんの組合が、銀行から100万円借りてたとするやろ。組合が返済できへんようになって、組合財産も全部使い切ってしもうたとするやん。この場合、銀行は、AさんとBさん個人に対して請求できるんや。もし銀行が、AさんとBさんの損失分担割合が7対3やって知ってたら、Aさんに70万円、Bさんに30万円を請求することになるんやで。でも、銀行がその割合を知らんかったら、「2人とも半分ずつ払ってください」って均等に50万円ずつ請求することもできるんや。債権者の権利をちゃんと守りながら、公平性も考えたルールになってるんやな。

本条(第675条)は「組合の債権者の権利の行使」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

組合にお金を貸してる人(組合の債権者)が、どうやって債権を回収するかについて決めてるんや。債権者は、まず組合財産に対して権利を行使できるんやで。それでも足りへん時は、各組合員に対して請求できるんやけど、その時の割合は、損失分担の割合か、均等割りかを債権者が選べるんや。

組合の債権者は、組合全体に対してお金を貸してるわけやから、まずは組合の財産から回収するんが基本なんや。でも、組合財産だけでは足りへん場合は、個々の組合員にも請求できるんやで。この時、債権者が損失分担の割合を知ってたら、その割合で請求せなあかんけど、知らんかったら均等に請求するか、知ってる割合で請求するかを選べるんや。

例えばな、AさんとBさんの組合が、銀行から100万円借りてたとするやろ。組合が返済できへんようになって、組合財産も全部使い切ってしもうたとするやん。この場合、銀行は、AさんとBさん個人に対して請求できるんや。もし銀行が、AさんとBさんの損失分担割合が7対3やって知ってたら、Aさんに70万円、Bさんに30万円を請求することになるんやで。でも、銀行がその割合を知らんかったら、「2人とも半分ずつ払ってください」って均等に50万円ずつ請求することもできるんや。債権者の権利をちゃんと守りながら、公平性も考えたルールになってるんやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ