おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第675条 組合の債権者の権利の行使

第675条 組合の債権者の権利の行使

第675条 組合の債権者の権利の行使

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるねん。

組合の債権者は、その選択に従って、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができるで。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っておった時は、その割合によるんや。

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。

組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるねん。

組合の債権者は、その選択に従って、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができるで。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っておった時は、その割合によるんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ