第674条組合員の損益分配の割合
当事者が損益分配の割合を定めへんかった時は、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定めるで。
利益又は損失についてだけ分配の割合を定めた時は、その割合は、利益及び損失に共通であるもんと推定するんや。
ワンポイント解説
組合で出た損益(損失や得たもの)を組合員の間でどう分けるかについて決めてるんや。特に取り決めをしてへんかったら、各自が出資した金額の割合で分けるっていうルールやねん。また、得た分か損失のどっちかだけ割合を決めてた場合は、両方に同じ割合が適用されるんやで。
組合では、みんなで協力して事業をするから、出た得た分も損失も公平に分け合わなあかんのや。特に何も決めてへんかったら、出資額に応じて分けるんが一番公平やんな。たくさん出資した人は、それだけリスクも大きいから、得た分も多くもらえるし、損失も多く負担するんや。また、「得た分は6対4で分けよう」って決めてたら、損失も同じ割合で分けるって推定されるんやで。
例えばな、AさんとBさんが組合を作って、Aさんが300万円、Bさんが200万円を出資したとするやろ。特に損益分配の割合を決めへんかったら、3対2の割合で分けることになるんや。もし組合が100万円の成果を出したら、Aさんが60万円、Bさんが40万円をもらえるんやで。逆に、100万円の損失が出たら、Aさんが60万円、Bさんが40万円を負担するんや。また、「得た分は7対3で分けよう」って決めてたけど損失については決めてへんかった場合は、損失も7対3で分けるって推定されるんやな。出資額やリスクに応じた、公平な仕組みになってるんやで。
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