おおさかけんぽう

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民法

第673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

第673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

第673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しておらへん時であっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができるねん。

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しておらへん時であっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができるねん。

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