おおさかけんぽう

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第672条 業務執行組合員の辞任及び解任

第672条 業務執行組合員の辞任及び解任

第672条 業務執行組合員の辞任及び解任

組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任した時は、その組合員は、正当な事由がなあかんくて、辞任することができへんで。

前項の組合員は、正当な事由がある場合に限って、他の組合員の一致によって解任することができるんや。

組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任した時は、その組合員は、正当な事由がなあかんくて、辞任することができへんで。

前項の組合員は、正当な事由がある場合に限って、他の組合員の一致によって解任することができるんや。

ワンポイント解説

業務執行を任された組合員の辞任と解任について決めてるんや。業務執行者は、正当な理由がないと勝手に辞めることができへんのやで。また、解任する時も、正当な理由が必要で、他の組合員全員が賛成せなあかんっていうルールなんや。

業務執行者を決めるっていうのは、組合にとって大事なことやんな。せやから、簡単に辞められたり解任されたりしたら、組合の運営が不安定になってしまうやろ。そのために、正当な理由がある時だけ辞任や解任ができるようにして、組合の安定を守ってるんやで。ただし、解任の場合は他の組合員全員の同意が必要やから、慎重に判断されることになるんや。

例えばな、5人の組合でAさんが業務執行者に選ばれたとするやろ。Aさんが「やっぱりしんどいから辞めるわ」って言うても、正当な理由がなかったら辞められへんのや。でも、Aさんが重い病気になって業務ができへんようになったとか、そういうやむを得へん事情があれば辞任できるんやで。また、Aさんがいい加減な仕事をして組合に損害を与えてるような場合は、他の4人全員が「解任しよう」って一致すれば解任できるんや。でも、1人でも反対したら解任できへんから、よっぽどの理由がないと難しいんやな。組合の安定と公平性を両立させた、バランスの取れたルールやと思うわ。

本条(第672条)は「業務執行組合員の辞任及び解任」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

業務執行を任された組合員の辞任と解任について決めてるんや。業務執行者は、正当な理由がないと勝手に辞めることができへんのやで。また、解任する時も、正当な理由が必要で、他の組合員全員が賛成せなあかんっていうルールなんや。

業務執行者を決めるっていうのは、組合にとって大事なことやんな。せやから、簡単に辞められたり解任されたりしたら、組合の運営が不安定になってしまうやろ。そのために、正当な理由がある時だけ辞任や解任ができるようにして、組合の安定を守ってるんやで。ただし、解任の場合は他の組合員全員の同意が必要やから、慎重に判断されることになるんや。

例えばな、5人の組合でAさんが業務執行者に選ばれたとするやろ。Aさんが「やっぱりしんどいから辞めるわ」って言うても、正当な理由がなかったら辞められへんのや。でも、Aさんが重い病気になって業務ができへんようになったとか、そういうやむを得へん事情があれば辞任できるんやで。また、Aさんがいい加減な仕事をして組合に損害を与えてるような場合は、他の4人全員が「解任しよう」って一致すれば解任できるんや。でも、1人でも反対したら解任できへんから、よっぽどの理由がないと難しいんやな。組合の安定と公平性を両立させた、バランスの取れたルールやと思うわ。

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