おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第671条 委任の規定の準用

第671条 委任の規定の準用

第671条 委任の規定の準用

第644条から第650条までの決まりは、組合の業務を決定したり、また執行する組合員について準用するねん。

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

第644条から第650条までの決まりは、組合の業務を決定したり、また執行する組合員について準用するねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ