法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第644条から第650条までの決まりは、組合の業務を決定したり、また執行する組合員について準用するねん。
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
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