第671条委任の規定の準用
第644条から第650条までの決まりは、組合の業務を決定したり、また執行する組合員について準用するねん。
ワンポイント解説
組合の業務を決定したり実行したりする組合員に、委任契約のルール(第644条から第650条)を適用するって決めてるんや。これらの規定には、善管注意義務、報告義務、費用の償還、受取物の引渡し、損害賠償なんかが含まれてるんやで。
組合員が組合の業務をするっていうのは、ある意味で他の組合員から業務を任されてるようなもんやんな。せやから、委任契約と同じようなルールを使うんが合理的なんや。業務をする組合員は、ちゃんと注意して仕事をせなあかんし、状況を報告する義務もあるし、かかった費用は請求できるんやで。
例えばな、3人で組合を作って、Aさんが業務執行者になったとするやろ。Aさんは、第644条の善管注意義務によって、きちんと注意して業務を進めなあかんのや。また、第645条によって、定期的にBさんとCさんに業務の状況を報告する義務があるんやで。さらに、業務のために必要な経費を立て替えたら、第650条によってその費用を組合財産から償還してもらえるんや。このように、委任のルールを使うことで、業務執行者の権利と義務が明確になって、組合がスムーズに運営できるようになってるんやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ