おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第670条の2組合の代理

各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得た時は、他の組合員を代理することができるねん。

前項の決まりにかかわらず、業務執行者がおる時は、業務執行者だけが組合員を代理することができるで。この場合において、業務執行者が数人おる時は、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得た時に限って、組合員を代理することができるんや。

前2項の決まりにかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行う時は、単独で組合員を代理することができるねん。

ワンポイント解説

組合の仕事をする時に、誰が他の組合員の代わりに動けるかを決めてるんや。基本は組合員の過半数が賛成したら代理できるんやけど、業務執行者がおる時は、その人だけが代理できるっちゅう決まりやねん。

例えばな、AさんBさんCさんの3人で組合を作ってたとするやろ。何か大事な契約をする時、3人のうち2人以上が「ええよ」って言うたら、その人が他の人の代わりに契約できるんや。でもな、もしDさんっちゅう業務執行者を決めてたら、今度はDさんだけが代理できることになるねん。業務執行者が何人かおったら、その人たちの過半数の賛成が必要やで。

ただし、日常的な小さな用事については、組合員や業務執行者が一人で勝手に代理してもええことになってるんや。例えば、事務所の電気代を払うとか、いつも使うてる文房具を買うとか、そういう普段の仕事やったら、いちいち他の人の許可をもらわんでもええっちゅうことやな。これは組合の仕事がスムーズに進むようにするための決まりやで。

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