第670条 組合の代理
第670条 組合の代理
各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得た時は、他の組合員を代理することができるねん。
前項の決まりにかかわらず、業務執行者がおる時は、業務執行者だけが組合員を代理することができるで。この場合において、業務執行者が数人おる時は、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得た時に限って、組合員を代理することができるんや。
前2項の決まりにかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行う時は、単独で組合員を代理することができるねん。
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