おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第669条 金銭出資の不履行の責任

第669条 金銭出資の不履行の責任

第669条 金銭出資の不履行の責任

金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠った時は、その利息を支払うほかに、損害の賠償をせなあかんんや。

金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠った時は、その利息を支払うほかに、損害の賠償をせなあかんんや。

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