おおさかけんぽう

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第668条 組合財産の共有

第668条 組合財産の共有

第668条 組合財産の共有

各組合員の出資その他の組合財産は、ぜんぶの組合員の共有に属するで。

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

各組合員の出資その他の組合財産は、ぜんぶの組合員の共有に属するで。

ワンポイント解説

組合財産の共有について決めてるんや。組合員が出資した物や、組合の活動で得た財産は、全員の共有になるっていうルールやねん。誰か1人のもんやなくて、組合員みんなで共同で持ってるっていう考え方なんやで。

共有っていうのは、1つの物を複数の人が一緒に所有してる状態のことやねん。組合では、出資した物も、それを使うて得た物も、全部みんなの共有財産になるんや。せやから、1人だけが勝手に処分したり、自分のもんやって主張したりすることはでけへんのやで。みんなで協力して事業をするんやから、財産もみんなのもんっていう公平なルールなんや。

例えばな、AさんとBさんが組合を作って、Aさんが100万円、Bさんが50万円を出資したとするやろ。その150万円は、AさんとBさんの共有財産になるんや。「俺が100万円出したんやから、3分の2は俺のもんや」って言うても、それは通らへんのやで。また、その150万円で設備を買うたら、その設備も2人の共有財産になるんや。さらに、その設備を使うて事業をして200万円儲かったとしたら、その200万円も2人の共有財産やねん。組合で得たもんは全部、組合員みんなの共有になるっていう、分かりやすいルールになってるんやで。

本条(第668条)は「組合財産の共有」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

組合財産の共有について決めてるんや。組合員が出資した物や、組合の活動で得た財産は、全員の共有になるっていうルールやねん。誰か1人のもんやなくて、組合員みんなで共同で持ってるっていう考え方なんやで。

共有っていうのは、1つの物を複数の人が一緒に所有してる状態のことやねん。組合では、出資した物も、それを使うて得た物も、全部みんなの共有財産になるんや。せやから、1人だけが勝手に処分したり、自分のもんやって主張したりすることはでけへんのやで。みんなで協力して事業をするんやから、財産もみんなのもんっていう公平なルールなんや。

例えばな、AさんとBさんが組合を作って、Aさんが100万円、Bさんが50万円を出資したとするやろ。その150万円は、AさんとBさんの共有財産になるんや。「俺が100万円出したんやから、3分の2は俺のもんや」って言うても、それは通らへんのやで。また、その150万円で設備を買うたら、その設備も2人の共有財産になるんや。さらに、その設備を使うて事業をして200万円儲かったとしたら、その200万円も2人の共有財産やねん。組合で得たもんは全部、組合員みんなの共有になるっていう、分かりやすいルールになってるんやで。

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