第667-3条 組合員の一人についての意思表示の無効等
第667-3条 組合員の一人についての意思表示の無効等
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられへんねん。
ワンポイント解説
本条(第667条)は「組合員の一人についての意思表示の無効等」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合員の一人に意思表示の無効とか取消しの理由があっても、他の組合員同士の契約には影響せえへんっちゅうことを決めてるんや。つまり、一人に問題があっても、残りの人たちの組合契約は有効なまま続くっちゅうことやねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で組合を作ったんやけど、Aさんが組合契約を結ぶ時に騙されて契約してしもうてたとするやろ。そしたら、Aさんは自分の契約を取り消すことができるんや。でもな、BさんとCさんの間の組合契約は、Aさんの問題とは関係なく有効なまま続けられるねん。
これは組合全体を守るための決まりやで。一人に問題があったからって、組合全体がバラバラになってしまうのを防ぐためなんや。BさんとCさんは何も悪いことしてへんのに、Aさんの問題で組合がなくなってしまうたら困るやろ。やから、残りの人たちで組合を続けられるようにしてあるんやな。
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