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第667-2条 他の組合員の債務不履行

第667-2条 他の組合員の債務不履行

第667-2条 他の組合員の債務不履行

第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用せえへんねん。

組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をせえへんことを理由として、組合契約を解除することができへんんや。

第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。

組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用せえへんねん。

組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をせえへんことを理由として、組合契約を解除することができへんんや。

ワンポイント解説

組合の仲間の誰かが約束を守らへんかった時の対処について決めてるんや。普通の契約やったら、相手が約束を守らへんかったら契約を解除できることもあるんやけど、組合契約ではそれができへんっちゅうことを定めてるねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で組合を作って、みんなで月に5万円ずつ出し合うって約束したとするやろ。ところがBさんがお金を出してくれへんかったとしても、AさんやCさんはBさんだけを追い出して組合契約を解除することはできへんねん。組合っちゅうのは、みんなで力を合わせて何かをする関係やから、一人が約束を守らへんかったからって簡単に解除できへんようになってるんや。

これは組合の仲間同士の信頼関係を大事にする決まりやねん。もしも一人が約束を守らへんかったら、話し合って解決したり、最悪の場合は裁判所に相談したりすることになるで。組合っちゅうのは仲間同士の絆が大切やから、簡単に切れへんようにしてあるんやな。

本条(第667条)は「他の組合員の債務不履行」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

組合の仲間の誰かが約束を守らへんかった時の対処について決めてるんや。普通の契約やったら、相手が約束を守らへんかったら契約を解除できることもあるんやけど、組合契約ではそれができへんっちゅうことを定めてるねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で組合を作って、みんなで月に5万円ずつ出し合うって約束したとするやろ。ところがBさんがお金を出してくれへんかったとしても、AさんやCさんはBさんだけを追い出して組合契約を解除することはできへんねん。組合っちゅうのは、みんなで力を合わせて何かをする関係やから、一人が約束を守らへんかったからって簡単に解除できへんようになってるんや。

これは組合の仲間同士の信頼関係を大事にする決まりやねん。もしも一人が約束を守らへんかったら、話し合って解決したり、最悪の場合は裁判所に相談したりすることになるで。組合っちゅうのは仲間同士の絆が大切やから、簡単に切れへんようにしてあるんやな。

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