おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第667条の2他の組合員の債務不履行

第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用せえへんねん。

組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をせえへんことを理由として、組合契約を解除することができへんんや。

ワンポイント解説

組合の仲間の誰かが約束を守らへんかった時の対処について決めてるんや。普通の契約やったら、相手が約束を守らへんかったら契約を解除できることもあるんやけど、組合契約ではそれができへんっちゅうことを定めてるねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で組合を作って、みんなで月に5万円ずつ出し合うって約束したとするやろ。ところがBさんがお金を出してくれへんかったとしても、AさんやCさんはBさんだけを追い出して組合契約を解除することはできへんねん。組合っちゅうのは、みんなで力を合わせて何かをする関係やから、一人が約束を守らへんかったからって簡単に解除できへんようになってるんや。

これは組合の仲間同士の信頼関係を大事にする決まりやねん。もしも一人が約束を守らへんかったら、話し合って解決したり、最悪の場合は裁判所に相談したりすることになるで。組合っちゅうのは仲間同士の絆が大切やから、簡単に切れへんようにしてあるんやな。

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