おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第666条消費寄託

受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還せなあかんねん。

第590条及び第592条の決まりは、前項に決まっとる場合について準用するで。

第591条第2項及び第3項の決まりは、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用するんや。

ワンポイント解説

消費寄託について決めてるんや。消費寄託っていうのは、普通の寄託と違って、預かった人がその物を使うたり消費したりできる寄託のことやねん。例えば、銀行に預金するような場合がこれに当たるんやで。預かった側は、同じ種類・品質・数量の物を返せばええっていうルールなんや。

普通の寄託やったら、預かった物そのものを返さなあかんねんけど、消費寄託は預かった物を使うてええから、同じような物を用意して返せばええんや。お金を預けた場合やったら、同じ紙幣を返す必要はなくて、同じ金額を返せばええっていうことやな。これは消費貸借のルール(第590条・第592条)を準用してるんやで。

例えばな、Aさんが銀行のBさんに100万円を預けたとするやろ。これは消費寄託に当たるんや。銀行は、その100万円を他の人への貸し付けに使うことができるねん。そして、Aさんが引き出す時には、別の100万円を返せばええんや。預けた時と同じ紙幣を返す必要はないんやで。また、第591条の規定も準用されるから、利息をつけて返すこともあるんや。これが銀行預金の仕組みなんやな。普通の寄託とは違う、特別なルールが適用される寄託なんやで。

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