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民法

第665条 混合寄託

第665条 混合寄託

第665条 混合寄託

複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得た時に限って、これらを混合して保管することができるんや。

前項の決まりに基づいて受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管した時は、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができるねん。

前項に決まっとる場合において、寄託物の一部が滅失した時は、寄託者は、混合して保管されとる総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができるで。この場合においては、損害賠償の請求を妨げへんんや。

複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。

前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。

前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得た時に限って、これらを混合して保管することができるんや。

前項の決まりに基づいて受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管した時は、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができるねん。

前項に決まっとる場合において、寄託物の一部が滅失した時は、寄託者は、混合して保管されとる総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができるで。この場合においては、損害賠償の請求を妨げへんんや。

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