おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第664条の2損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求せなあかんねん。

前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんで。

ワンポイント解説

寄託物に損害が出た時の賠償とか、預かってくれた人が使うたお金を返してもらう権利について、期間の制限を決めてるんやで。預けてた物を返してもろうた時から1年以内に請求せなあかんっちゅうことや。

例えばな、Aさんが大切なカメラをBさんに預けてたんやけど、返してもろうた時に傷がついてたことに気づいたとするやろ。そしたら、Aさんは返してもろうた日から1年以内に「このカメラの傷の賠償してほしいわ」って言わなあかんねん。また、Bさんが預かってる間に修理代を出してくれてたら、Aさんはその修理代も1年以内に返さなあかんのや。

それから、この賠償を求める権利については、返してもろうた時から1年経つまでは時効が完成せえへんっちゅう決まりもあるんやで。つまり、返してもろうた後の1年間は、ゆっくり考える時間があるっちゅうことやな。ただ、1年過ぎたら請求できなくなるから、気づいたら早めに言うた方がええで。

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