第664条 寄託物の返還の場所
第664条 寄託物の返還の場所
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でせなあかんねん。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更した時は、その現在の場所で返還をすることができるんやで。
本条(第664条)は「寄託物の返還の場所」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
預かった物をどこで返すかについて決めてるんや。基本的には、保管してる場所で返さなあかんっていうルールやねん。預かった場所と返す場所が同じやったら、寄託者も取りに行きやすいし、受寄者も運ぶ手間がかからへんやろ。せやから、保管場所で返すんが原則なんやで。
ただし、受寄者が正当な理由で保管場所を変更した場合は、その新しい場所で返してもええことになってるんや。例えば、火事とか水害とかで元の場所が使えんようになって、別の場所に移したような場合やな。そういう時まで元の場所に戻して返せっていうのは無理があるから、現在の場所で返せばええっていう柔軟なルールになってるんやで。
例えばな、Aさんが家具をBさんの倉庫に預けてたとするやろ。普通は、Aさんが取りに行く時はその倉庫まで行けばええわけや。でも、もしBさんの倉庫が大雨で浸水してしもうて、急いで別の場所に家具を移動させてたとするやん。この場合、Bさんは「新しい保管場所はここですから、ここで返します」って言うてええんや。Aさんに「元の倉庫まで持ってきて」って言う権利はないんやで。正当な理由で移動した場合は、そこで返せばええっていう、現実的で優しいルールやと思うわ。
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