おおさかけんぽう

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民法

第663条 寄託物の返還の時期

第663条 寄託物の返還の時期

第663条 寄託物の返還の時期

当事者が寄託物の返還の時期を定めへんかった時は、受寄者は、いつでもその返還をすることができるで。

返還の時期の定めがある時は、受寄者は、やむを得へん事由がなあかんくて、その期限前に返還をすることができへんんや。

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

当事者が寄託物の返還の時期を定めへんかった時は、受寄者は、いつでもその返還をすることができるで。

返還の時期の定めがある時は、受寄者は、やむを得へん事由がなあかんくて、その期限前に返還をすることができへんんや。

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