第663条寄託物の返還の時期
当事者が寄託物の返還の時期を定めへんかった時は、受寄者は、いつでもその返還をすることができるで。
返還の時期の定めがある時は、受寄者は、やむを得へん事由がなあかんくて、その期限前に返還をすることができへんんや。
ワンポイント解説
預かった物をいつ返すかについて決めてるんや。返還の時期を決めてへんかったら、受寄者はいつでも「はい、返しますわ」って返すことができるんやで。でも、返還の時期を約束してた場合は、やむを得へん事情がない限り、約束の日より前に返すことはでけへんのや。
時期を決めてへんかったら、受寄者も自由に返せるっていうのは、いつまでも預かり続ける義務を負わせへんようにするためやねん。反対に、時期を約束してたら、寄託者もその期間は安心して預けられるように、勝手に返されへんようにしてるんや。両方の立場を守るためのルールやで。
例えばな、Aさんが荷物をBさんに預けて、特に「いつまで」って決めへんかったとするやろ。この場合、Bさんが急に引っ越すことになったら、「すみません、返しますわ」って言うていつでも返すことができるんや。でも、もし「3ヶ月間預かる」って約束してたら、Bさんは簡単には返されへんのや。よっぽどの事情、例えばBさんが急に海外転勤になったとか、そういう場合やないと、3ヶ月間はちゃんと預かり続けなあかんねん。約束は守らなあかんけど、どうしようもない時は仕方ないっていう、現実的なルールになってるんやで。
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