第662条寄託者による返還請求等
当事者が寄託物の返還の時期を定めた時であっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができるんや。
前項に決まっとる場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けた時は、寄託者に対して、その賠償を請求することができるねん。
ワンポイント解説
預けた物の返還を寄託者がいつでも請求できるっていうルールを決めてるんや。たとえ「3ヶ月後に返す」って約束してても、寄託者は「やっぱり今すぐ返してほしい」って言えるんやで。預けた物は自分のもんやから、いつでも返してもらう権利があるっていう考え方なんや。
ただし、約束した時期より前に返してもらうことで、受寄者が損害を受けた場合は、寄託者がその損害を賠償せなあかんねん。例えば、保管場所を借りる契約をしてて、途中で解約したら違約金が発生するような場合やな。受寄者に迷惑をかけた分は、ちゃんと補償するっていう公平なルールになってるんやで。
例えばな、Aさんが引っ越しの荷物を倉庫業者のBさんに「半年間預かってくれ」って頼んで、Bさんが専用のスペースを確保してたとするやろ。ところが、1ヶ月後にAさんが「やっぱりすぐ返してほしい」って言うてきたとするやん。Aさんはいつでも返還を請求できるから、Bさんは返さなあかんねん。でも、Bさんが半年分の保管スペースを契約してて、途中でキャンセルしたら違約金が発生するとしたら、その分はAさんが払わなあかんのや。自分の物やから返してもらえるけど、相手に迷惑かけたら責任取らなあかんっていう、両方を考えた優しいルールやねん。
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