第662条 寄託者による返還請求等
第662条 寄託者による返還請求等
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
当事者が寄託物の返還の時期を定めた時であっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができるんや。
前項に決まっとる場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けた時は、寄託者に対して、その賠償を請求することができるねん。
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