第661条 寄託者による損害賠償
第661条 寄託者による損害賠償
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償せなあかんねん。ただし、寄託者が過失のうその性質若しくは瑕疵を知らへんかった時、また受寄者がこれを知っておった時は、この限りやないで。
本条(第661条)は「寄託者による損害賠償」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
預けた物の性質や欠陥(瑕疵)によって預かった人に損害が出た時の賠償責任について決めてるんや。例えば、危険な物やったり、壊れやすい物やったりして、それが原因で受寄者が被害を受けたら、寄託者が賠償せなあかんっていうルールやねん。
ただし、預けた人が悪気なくその性質や欠陥を知らんかった場合や、預かった人が最初から知ってた場合は、賠償せんでもええんやで。知らんかったことに落ち度がない場合や、知ってて引き受けた場合は、責任を負わせるんは酷やっていう考え方なんや。公平に責任を分担するためのルールやねん。
例えばな、Aさんが古い電池をBさんに預けたとするやろ。その電池が液漏れしてて、Bさんの家の棚を傷めてしもうたとするやん。この場合、Aさんが液漏れのことを知ってて黙って預けてたら、Bさんへの損害を賠償せなあかんのや。でも、Aさんが古い電池やとは気づいてへんくて、ちゃんと調べても分からへんかったような場合は、賠償せんでもええんやで。逆に、Bさんが預かる時に「液漏れしてますけど大丈夫ですよ」って言うて引き受けてたら、後から「損害出ました」って言うても、Aさんに責任はないんや。お互いの状況を考えた、納得できるルールやと思うわ。
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