第661条寄託者による損害賠償
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償せなあかんねん。ただし、寄託者が過失のうその性質若しくは瑕疵を知らへんかった時、また受寄者がこれを知っておった時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
預けた物の性質や欠陥(瑕疵)によって預かった人に損害が出た時の賠償責任について決めてるんや。例えば、危険な物やったり、壊れやすい物やったりして、それが原因で受寄者が被害を受けたら、寄託者が賠償せなあかんっていうルールやねん。
ただし、預けた人が悪気なくその性質や欠陥を知らんかった場合や、預かった人が最初から知ってた場合は、賠償せんでもええんやで。知らんかったことに落ち度がない場合や、知ってて引き受けた場合は、責任を負わせるんは酷やっていう考え方なんや。公平に責任を分担するためのルールやねん。
例えばな、Aさんが古い電池をBさんに預けたとするやろ。その電池が液漏れしてて、Bさんの家の棚を傷めてしもうたとするやん。この場合、Aさんが液漏れのことを知ってて黙って預けてたら、Bさんへの損害を賠償せなあかんのや。でも、Aさんが古い電池やとは気づいてへんくて、ちゃんと調べても分からへんかったような場合は、賠償せんでもええんやで。逆に、Bさんが預かる時に「液漏れしてますけど大丈夫ですよ」って言うて引き受けてたら、後から「損害出ました」って言うても、Aさんに責任はないんや。お互いの状況を考えた、納得できるルールやと思うわ。
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